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〒644-1121 和歌山県日高郡日高川町西原357

在校生向けのページ

気象警報発令時の対応
和歌山県の日高川町に、特別警報(注1)、暴風警報が発令されたときは、次のように対処すること。


1 午前7時現在、特別警報、暴風警報が発令されている時(各自テレビ・ラジオで確認)は、自宅待機とする。

2 午前9時までに特別警報、暴風警報が解除された時(各自テレビ・ラジオで確認)は、3限以降の授業を行うので登校する。

3 午前11時までに特別警報、暴風警報が解除された時(各自テレビ・ラジオで確認)は、午後の授業を行うので登校する。

4 大雨・洪水警報の時は授業を行う予定であるが、特定の地域で大雨や洪水の危険が予測される場合は、保護者の意見に従い無理に登校せず、公欠の扱いを受けることができるよう担任に連絡する。(注2)

5 途中登校の場合は、時間割の変更があるので、全日の授業の用意をする。

6 宿題テスト、実力テスト等が予定されている日は、上記1、2、3、4、5に従う。

7 中間テスト、期末テスト期間中に特別警報、暴風警報が午前7時現在発令されている場合、当日は臨時休業とし、当日予定のテストは、テスト最終日の翌日に実施する。(また、この場合も上記4に同様とする。該当者には原則として、再考査を実施し、日程については後日連絡することとする。)

8 自宅待機または臨時休業となった時は、自宅学習に専念する。

9 臨時休業とした日については、原則として学期最終日以降に代わりの授業日を確保する。

10 「特別警報」が発令された場合は、ただちに授業を中止し、生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(校内において待機など)を迅速に行う。校内で待機させた場合は、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させないこととする。

(注1)  特別警報とは、数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪等が予想される場合、現象の種類に応じて、「大雨」「暴風」「高潮」「波浪」「暴風雪」「大雪」 の特別警報として発表されます。

(注2) 「日高川町」以外で住んでいる地域に「暴風警報」「暴風特別警報」「大雨特別警報」が発表され、上の基準にしたがって登校を控えた場合は、欠席・欠課になりません。 


 

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